| 「万里君を救う会」規約 |
| 第1条 |
(名称)この会を「万里君を救う会」と称する。 |
| 第2条 |
(事務局)この会の事務局を東京都東村山市本町3-8-69に置く。 |
| 第3条 |
(目的)この会は、橋本万里君の米国での心臓および肝臓の同時移植に関わるすべての費用のための
募金活動を目的とする。 |
| 第4条 |
(会員)この会の会員は橋本万里君を支援する個人および団体とする。 |
| 第5条 |
(募金目標額等)募金は心臓および肝臓の同時移植のための治療費、渡航費、現地滞在費および事務局
運営費にあてる。 |
| 第6条 |
(事業)この会は第3条の目的を達成するために街頭募金や募金箱の設置、ホームページ等による募金
呼びかけを通じて広く協力者を募る。 |
| 第7条 |
(守るべき事項)この会において知り得た個人のプライバシーに関する事項は他に漏らしてはならない。
募金活動のため広く一般に知らせる必要があるかどうかは会において検討し決定する。 |
| 第8条 |
(世話人)代表1名 副代表1名 他数名(会計、事務局、広報・渉外、監査は協議の上決定する)。世話人、
役員に対する報酬は支払わないものとする。 |
| 第9条 |
(活動期間等)この会は目的が達成したとき 会計報告を以って活動を終了し解散する。 |
| 第10条 |
(余剰金の使途)この会の終了時に余剰金があるときは、万里君の不測の事態に備え一定期間凍結す
る。凍結期間は医師の判断により決定する。凍結解除後は、基金を設立し、他の移植を必要とする患者の為に役立たせるものとする。 |
| 第11条 |
(移植不可能な場合)万里君の何らかの事情で移植不可能になった場合は、第10条の趣旨に沿って
処理する。 |
| 第12条 |
(雑則)この定めにない事項は世話人の協議により決定する。 |